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家族の生活が心配。別々に暮らす家族の生活保護は申請できる?

高齢の親が金銭的な心配を抱えている…。一人暮らしをする子どもが仕事を失って生活に困っている…。

なんとかサポートをしてあげたくても金銭的な支援が難しく、別の家で暮らすご家族のことが心配でも

どうしたらいいかわからず悩んでいる方はいらっしゃいませんか。

 

生活保護の申請は、要件を満たしていれば本人以外でも申請が可能です。

同居していない親族の場合、要保護者(生活保護を受ける必要がある者)の扶養者に当たる方がこれに相当します。

 

要保護者の扶養義務者は、民法により以下のように定義されています。

 

(扶養義務者)

第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

民法・第877条

 

直系血族とは、祖父母、父母、子、孫など自分と直接血のつながりがある血族のことです。

直系血族または兄弟姉妹であれば扶養義務が発生するため、要保護者が自分で申請ができない場合に

本人に代わって生活保護の申請を申し立てることができます。

 

ただ、窓口に行ったら「あなたが金銭的に支援することはできないのか」と言われ申請を断られた、

あるいはそう言われるのが心配で行動に移せない、という方も多いものです。

そんなときも『あかえだ行政書士事務所』にご相談ください。

わからないことや不安なことなど、一緒に解決していきましょう。

 

 

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