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ホームレス状態で申請をすると集団生活の施設に入らなければいけませんか?

こんにちは!
岡山県岡山市にある「あかえだ行政書士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


生活保護は、いま、困窮している方の明日への希望となる制度です。
しかし、偏見や誤解、行政の水際作戦などによって
多くの人が申請できずに、困窮から抜け出すことができません。



法律は国民を縛るものに対して
憲法は国民の権利・自由を守るためのもの。
地域格差なく、日本全国どこでも平等に受けられるのが生活保護制度です。


生活保護は、「この要件を満たしていない方受けられない」と
自分流の解釈をしてあきらめてしまい、制度活用から遠ざかってしまうケースもあります。


たとえば、ホームレス状態で申請すると
集団生活の施設に入らなければならないのでしょうか?
というご質問も少なくありません。


1日3食安心してとることができ、布団で寝ることのできる施設に入ることで
ご本人の東面の最低生活が守られるので、最初は施設への入所を提案されることが多いものです。


しかし、憲法第22条においては、自己の意思により
住居を決定する自由が保障されていますから(居住移転の自由)
役所に案内された施設を断ることもできます。


また住んでいる家がなくても、何も持ち物が無くても
実際に寝泊まりしている場所を管轄する福祉事務所で申請が可能です。



生活保護申請について、ご不明な点がありましたら
「あかえだ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。



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