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障がい者支援の対象となる人とは

障がい者支援の対象となる人は、障害者総合支援法の第4条に定義されている人となっています。

18歳以上で以下に該当する人となっています。

・身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)
・知的障害者(知的障害者福祉法で該当)
・精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条で規定)
・難病(治療方法が確立されていない疾患、特殊疾患など政令で定めているもののうち障害の程度が厚生労働大臣が認めている程度)

 

障がい者支援の対象となる、難病のある人で法律が定める条件を満たす人は、身体障害者手帳の有無は関係なく、359疾患(2018年4月現在)が指定されています。

 

障がい者支援など、障害者福祉に関するサービスの利用などは、障害のある本人の意思に基づいてできるような制度に2003年に変更されたのをキッカケに、国内でも方針転換が少しずつ行われています。

 

障がい者支援は、常に障がい者が安心して利用できるようなサービスになるように変更されているので、現在では利用者の負担能力に応じた利用料金の設定や、必要で希望する支援を受けることができるようになっています。

もしも自分自身や家族が、障がい者支援の対象となった場合は、快適に生活していくための支援を遠慮せずに受けることが大切です。

 

あかえだ行政書士事務所は、障がい者支援の他に、社会的弱者の生活の再建を行うために「生活保護」の受給申請を代理で行っております。
設立支援や独立支援もしておりますので、開業をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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