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生活保護を受給する条件をご紹介!

岡山市に拠点を構える「あかえだ行政書士事務所」では、生活相談、生活保護申請、障害者・高齢者支援をメインにサポートを行っています。

今回は、生活保護を受給する条件についてご紹介いたします。

1.資産の活用

現金や預貯金、貴金属など、一般的に資産と呼ばれているものを保有している場合は、それらを売却して生活費に充てる必要があります。
ただし、それら資産を処分することで生活に支障が出る場合は売却を要求されることはありません。

2.能力の活用

働くことのできる人は、その人の持っている能力に応じて収入を得るために働く努力をすることが要求されます。
ただ、定年を過ぎた高齢者や、病気の人、雇用情勢が悪く仕事を見つけられないといった事情は考慮されます。

3.扶養義務者からの援助

生活保護を受給したいと申請してきたものに対して扶養する義務がある人(扶養義務者)がいる場合には、まず扶養義務者(申請者の配偶者や両親、子など)その人からの援助を受けることが優先されます。

4.他の法律の活用

年金や雇用保険など、生活保護以外に申請者が受給できる法律や制度がある場合は、まずその受給手続きを行うことが優先されます。
その上で、もらった年金や雇用保険の額が生活保護基準に足りない場合は、その不足している部分が生活保護費として支給されます

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