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一般企業などへの就職を支援する「就労移行支援」とは?

就労は、障害者の自立した生活の大きなテーマです。
障害のある方の働き方には、大きく3つの分類があります。

1、就労移行支援
働くことを希望する65歳未満の障害者を対象。
通常の事業所での仕事が可能と見込まれる人に支援します。

2、就労継続支援A型
事業者と雇用契約を結び、運営施設で働きながら支援を受けるサービスです。
働く意欲はあるけれど、なかなか就労できない人や、少しの支援があれば仕事ができる人の
就労継続を支えます。

3、就労継続支援B型
事業者と雇用契約を結ばずに、仕事をしながら就労支援を受けることのできるサービスです。
施設に通いながら、就労や生産活動のチャンス提供を受けます。


「1、就労移行支援」の対象となる人は、次のような条件があります。

・就労を機能する者の、単独で終了することが困難であるため
 必要な知識や技術の習得、就労先の紹介、そのほかの支援が必要な65歳未満の人。

・あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、灸師免許を取得することにより
 就労を希望する人。

就労移行支援を受けて一般の企業に就職した人は
6か月間は継続的な支援を受けることができます。
その後も、職場に定着するように、最大36か月間利用が可能です。

「あかえだ行政書士事務所」では
多岐にわたる専門性を持ち、様々なお悩みが集まってきます。
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