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グループホーム設立の手続きをご紹介します

あかえだ行政書士事務所では、介護施設等の設立支援に力を入れております。

介護施設と一言で申し上げましても実際には様々な施設があるものですが、今回はその中でもグループホームにおける設立の手続きについて、皆様に簡単にご紹介をさせて頂きたいと思っております。

 

 

まずは前提としてグループホームを事業として運営するためには、法人格を取得しなければいけないことになっています。

この法人格取得の手続きを経た後には、グループホームの設置基準を確認し、その基準を満たすように調整をしていく必要があります。

その上で、当該グループホームが所在する市区町村において事業者指定の申請手続きを行わなければいけません。

とりわけ、行政書士は許認可業務を得意としていますので、弊所でもこちらの指定申請の業務については、丁寧に対応致します。

 

 

あかえだ行政書士事務所では、アンケート、聞き取り、本人確認、事実証明を元に緻密に構築された生活相談・生活保護の申請書を作成しております。

また、介護施設・障害者施設・就労支援事業所の設立と運営、労務、賃金管理、家庭内暴力やハラスメントで悩まれている方のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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