生活保護申請が却下されたとき、異議申し立てする方法はありますか?
こんにちは!
岡山県岡山市にある「あかえだ行政書士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
憲法25条では、どんな状況下にあっても
必要最低限の生活を保護するとの記載があります。
国は、その実現に努めなければいけないはずですが……。
実際の現状は、本当に援助を必要としている方々の話に耳を貸さず
門前払いをするような悪態が続いておりますが
厚生労働省は、次のように示しています。
「生活保護は申請に基づき開始することを原則としており
保護の相談にあたっては、新政権を侵害しないことはもとより
新政権を侵害していると疑われるような行為も、厳に慎むこと。」
「生活保護の相談があった場合には、保護申請の意思を確認すること。
また、保護申請の意思が確認されたものに対しては、速やかに保護申請書を交付するとともに
申請手続きについての助言をおこなうこと。」
保護申請の意思を示した時には
福祉事務所は速やかに保護申請書を交付するとともに
申請手続きについての助言をおこなわなければなりません。
保護申請をさせないような場合、上級庁の生活保護担当課に
☏などで具体的な事実経過を説明し、自分の気持ちを訴えてください。
上級庁の職員が正しい運用をさせようという気持ちがあれば
福祉事務所に電話などで注意・指摘するとよいでしょう。
また、民間支援団体に相談するのもひとつの方法です。
つらい想いは一人だけで抱え込まず、話してください。
「あかえだ行政書士事務所」は、リーズナブルな費用で
あなたをしっかりとサポートいたします!
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